
基金の概要
掛金と給付
掛金と厚生年金保険料
- 将来の給付をまかなうため、事業主と加入員は、毎月の給料と賞与から当基金に対して掛金を、国に対して厚生年金保険料を負担します。
<当基金の掛金>
基本標準掛金 | :基本年金を受けるための掛金です。毎月の給料と賞与に基づいて事業主と加入員が負担します。 | |
加算標準掛金 | :加算年金を受けるための掛金です。毎月の給料に基づいて負担します。 | |
DB加算年金の掛金 | :事業主が負担します。 | |
CB加算年金の掛金 | :加入員が負担します。 | |
特別掛金 | :過去の積み立て不足を償却するための掛金です。毎月の給料に基づいて全額事業主が負担します。 | |
事務費掛金 | :当基金の事務執行に要する費用をまかなう掛金です。毎月の給料に基づいて事業主と加入員が負担します。 |
- <厚生年金保険料>
- 国の年金(基礎年金、厚生年金)を受けるため、国(年金事務所)に納める保険料です。
- 毎月の給料と賞与に基づいて、事業主と加入員が折半で負担します。
- <掛金と厚生年金保険料>
- 掛金や保険料は、給料や賞与の額に応じて決まります。具体的には、実際の給料を標準報酬月額(基金では報酬標準給与及び加算給与)、賞与を標準賞与額(基金では賞与標準給与)として、区切りのよい一定幅の区分にそれぞれ置き換え、下記の掛金率、保険料率を乗じて計算します。
基礎加算事業所 | 第1加算事業所 | 第2加算事業所 | |||||
事業主 | 加入員 | 事業主 | 加入員 | 事業主 | 加入員 | ||
当基金 | 基本標準掛金 | 1.75% | 1.65% | 1.75% | 1.65% | 1.75% | 1.65% |
加算標準掛金 | 0.8% | 0.85% | 2.2% | 2.275% | 3.6% | 3.7% | |
特別掛金 | 2.1% | - | 3.25% | - | 4.4% | - | |
事務費掛金 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
掛金率合計 | 4.7% | 2.55% | 7.25% | 3.975% | 9.8% | 5.4% | |
国 | 厚生年金保険料率 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
代行部分の掛金
- 当基金は国の老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を代行しているため、本来国に納める厚生年金保険料の一部(料率3.3%)が免除され、当基金に掛金(基本標準掛金)として納めます。
産前産後休業及び育児休業期間中の掛金と厚生年金保険料
- 産休・育休期間中は、当基金の基本標準掛金のうち代行部分の掛金と厚生年金保険料が事業主、加入員ともに免除されます。
65歳以上の加入員に係る掛金と厚生年金保険料
- 65歳以上の加入員の方は基本部分のみの加入となるため、基本標準掛金、基本特別掛金(1.2%)、事務費掛金と厚生年金保険料の納付対象となります。
給付
当基金の給付は加入期間などに応じて決まります
- 当基金の給付は「基本年金」と「加算年金」から構成されています。
- 基本年金は、国の代行部分に付加部分を上乗せした年金で加入期間が1カ月以上あれば受けられます。
- さらに、基本年金をベースに加入期間や退職時の年齢に応じて「加算年金(または一時金)」が上乗せされます。
